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金融商品取引法に基づく表示

金融商品取引法において、金融商品仲介業者(以下、当社)は金融商品仲介行為を行う場合に

あらかじめ、お客様に以下の事項について明示することが定められております。お取引前に下記内容をご理解くださいますよう、お願い申し上げます。

 

 

①広告等の規制(金融商品取引法第66条の10)

株式会社ベストパートナーズ 

金融商品仲介業者 近畿財務局長(金仲)第465号

【手数料等について】
商品等へのご投資には、各商品等に所定の手数料等(例えば、国内の金融商品取引所に上場する株式

(売買単位未満株式を除く。)の場合は約定代金に対して所属金融商品取引業者等ごとに異なる割合の売買委託手数料、

投資信託の場合は所属金融商品取引業者等および銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等)

をご負担いただく場合があります(手数料等の具体的上限額および計算方法の概要は所属金融商品取引業者等ごとに異なるため

本書面では表示することができません。)。債券を募集、売出し等又は相対取引により購入する場合は、

購入対価のみお支払いいただきます(購入対価に別途、経過利息をお支払いいただく場合があります。)。

また、外貨建ての商品の場合、円貨と外貨を交換、または異なる外貨間での交換をする際には外国為替市場の動向に応じて

所属金融商品取引業者等ごとに決定した為替レートによるものとします。

【リスクについて】
各商品等には株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の価格の変動等および有価証券の発行者等の信用状況

(財務・経営状況含む。)の悪化等それらに関する外部評価の変化等を直接の原因として損失が生ずるおそれ

(元本欠損リスク)、または元本を超過する損失を生ずるおそれ(元本超過損リスク)があります。

なお、信用取引またはデリバティブ取引等(以下「デリバティブ取引等」といいます。)を行う場合は、

デリバティブ取引等の額が当該デリバティブ取引等についてお客様の差入れた委託保証金または証拠金の額

(以下「委託保証金等の額」といいます。)を上回る場合があると共に、対象となる有価証券の価格または指標等の変動により

損失の額がお客様の差入れた委託保証金等の額を上回るおそれ(元本超過損リスク)があります。
上記の手数料等およびリスク等は、お客様が金融商品取引契約を結ぶ所属金融商品取引業者等の取扱商品毎に異なりますので、

当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客様向け資料等をよくお読みください。

 

②商号等の明示(金融商品取引法第66条の11)

金融商品仲介業者の商号

株式会社ベストパートナーズ 

金融商品仲介業者 近畿財務局長(金仲)第465号

​【お客様苦情相談窓口】担当:内部管理責任者Tel:06-6300-7710

  • 当社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。

  • 当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。

  • 所属金融商品取引業者が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。

  • 所属金融商品取引業者が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします

所属金融商品取引業者等

マネックス証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第165号
【加入する協会】

日本証券業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、

一般財団法人 日本暗号資産等取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

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